マイホーム売却で忘れてはいけない制度:「3,000万円特別控除」とは?

マイホームを売却する際、見逃せないのが「3,000万円特別控除」です。この制度を活用すれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、大幅な節税が可能になります。不動産を売却する前に、この制度の詳細と適用要件、そして申請方法をしっかり理解しておきましょう。この記事では、「3,000万円特別控除」について徹底解説します。

3000万円特別控除について詳しく相談されたい方は下記LINEよりお問い合わせください

「3,000万円特別控除」は、個人が居住している、もしくは居住していた不動産を売却する際に適用される制度です。譲渡所得から最大3,000万円を控除することで、節税効果が期待できます。

譲渡所得の計算方法

譲渡所得 = 成約価格 - (取得費 + 譲渡費用)

この制度をうまく活用することで、税金の負担を大幅に軽減できます。では、どのような場合にこの控除が適用されるのか、具体的な条件を見ていきましょう。

マイホームであること

適用のためには下記の条件を満たす必要があります。

  • 現在住んでいる場合:今住んでいる家が対象です。
  • 転居後3年目の年末までに売却:引っ越してから3年目の年末までに売却することが必要です。
  • 単身赴任で配偶者が住んでいる場合:配偶者が住んでいる家も対象になります。

その他の重要な条件

その他注意事項もあるので押さえておきましょう。

  • 物件の買主が特殊な関係者でないこと:例えば、親族などの特別な関係の人には売却できません。
  • 売却年の前年・前々年に同じ控除を受けていないこと:同じ特例を連続して受けることはできません。
  • 他の特例を受けていないこと:他の税制優遇措置を受けていない場合に限ります。
  • 災害によって売却する場合:災害で住まなくなった場合でも、3年後の年末までに売却すれば適用されます。

控除対象の例外

特定の状況においては例外もあるので知っておきましょう。例外は下記の通りです。

  • 相続した家:相続した家に相続人が住んでいた場合は適用されますが、一時的に誰かが住んだ場合は適用されません。
  • 建物を取り壊した後の売却:取り壊し後の売却も控除対象ですが、駐車場や賃貸利用は除外されます。
  • 共有している物件:共有者は持ち分に対して控除を申請できます。
  • 賃貸併用・店舗併用:居住部分のみが控除対象です。

また詳細については、抜け漏れがないように確認することをお勧めします。詳しく知りたい方は、国税庁のホームページで確認してみてください。

申請はしっかり準備をして行いましょう

申請期間

不動産売却翌年の2月16日~3月15日に確定申告を行います。譲渡所得が3,000万円以下でも確定申告が必要です。

必要書類

  • 確定申告書・譲渡所得の内訳書
  • 戸籍の附票
  • 譲渡した土地・建物の全部事項証明書
  • 売却時・取得時の書類の写し
  • 住民票の写しあるいはマイナンバー

「3,000万円特別控除」と住宅ローン控除は併用できません。どちらが有利かを比較し、どちらが適切か専門家に相談することをおすすめします。悩ましい状況などあれば、遠慮なくウリドキまでお問い合わせくださいませ。

「3,000万円特別控除」は、不動産売却時の税負担を大幅に軽減する強力な制度です。適用条件をしっかり確認し、必要書類を揃えて確定申告を行いましょう。この記事を参考にして、賢く節税しながらマイホームを売却しましょう。詳しく相談されたい方は下記LINEよりお問い合わせください!